全国にある消費者センターや国民生活センターでは、架空請求の被害に遭ったという相談が急増しており、2016年には相談件数が8万件だったのに対して、2017年には18万件と膨れ上がっています。
相談してくる層で多いのは、50歳以上の女性でその内容は「消費者センターを名乗る手紙が自宅に届いた」「国民生活センターを名乗る手紙が届き、訴訟するといった内容が書かれていた」ということです。
このように消費者生活センターや国民生活センターの名前を利用して、様々な言いがかりをつけて消費者に不当にお金を支払わせようとする事例が非常に多いのです。
今回は、そういった被害に1人でも多くの人が遭わないように、どのような手口でお金を支払わせようとしてくれるのか?といった情報提供をしていきます。
Contents
1.消費者センターを名乗る架空請求がある?
消費者センターを名乗る架空請求は急増しており、それは手紙などによって送られてくる場合が多いです。いきなり自宅に送られてくるわけですから非常に焦ってしまいますね。
内容としては、大手通販サイト等の、実際に実在する事業所などが訴訟を起こしているとして、連絡をくれなければ法的な措置に出るといった、ほとんどの方が見れば焦るような内容ばかりです。
身に覚えがないと確信をしていても、やはり消費者センターという肩書がついている手紙ですし、万が一といった場合もあるということで、指定された連絡先に連絡する人が後を絶ちません。
1-1.連絡をするとどうなる?
もし、指定をされた連絡先に電話をしてしまった場合、様々なやり口でお金を支払わせようとしてきます。例えば、弁護士を名乗った人が登場して、消費者の気持ちの不安を煽ります。
そして信じきったところで、指定の口座のお金を振り込ませたり、消費者をコンビニに行かせてプリペイドカードを購入させ、その支払い番号を聞くといった方法が主です。
一度お金を振り込んでしまったら最後であり、犯人が捕まるまではお金が返金されることもありませんし、泣き寝入りをせざるおえなくなるのがほとんどです。
2.消費者センターからの注意喚起が出ています
このように消費者センターや国民生活センターを名乗り、架空請求を行おうとする行為が横行しているので、消費者センターからは注意喚起が出ています。
大々的に、消費者センターや国民生活センターといったところから来る、手紙などに関しては全て無視をするように多くの人に呼び掛けています。
これは、手紙や通知書だけではなく、携帯電話に送られてくるショートメールサービスも同様です。身に覚えのないことに対しては、全て無視をすることで解決されます。
手紙の内容に、「期日までに連絡をくれなければ、訴訟を起こし法的措置を取ります」といったことが書かれていたとしても、何も心配はありません。実際に法的措置をとられることはありません。
2-1.料金未払いといった言葉に騙されない
民事訴訟を起こす、契約している会社の契約不履行による契約違反といった内容で手紙が来ることは多いのですが、その他にも様々な内容で手紙が送られてきます。
非常に多く、被害者も多く出ているのが○○の料金が未払いであり、そのままにしておくと裁判になり連絡をくれなければ会社の給料や所有している不動産が差し押さえになるといった内容です。
訴訟などを起こすと言われ場合に関しては、おそらく身に覚えがないと感じる人が多いので、「これは架空請求だ」と気付けることが多いです。
しかし、未払い請求やサイトの利用料金の未払いといった内容になると、「もしかして…」と心当たりがあると感じる人も多いかもしれません。
今の時代、スマフォをいじればどんなサイトでも閲覧することができるので、「もしかして、その時に見たサイトのことかも…」なんて感じてしまうこともあるかもしれません。
非常に注意が必要なのですが、基本的にインターネット上のサイトにおいて、サイトを閲覧するだけでお金が発生するものはありませんし、あるとしても架空請求詐欺の手口のみです。
ですので、少しでも身に覚えがないことに関しては全て無視の姿勢を貫きましょう。その、ほとんどの場合が架空請求であるのは間違いありません。
3.消費者センターから手紙がくるケースはあるのか
消費者センターでは、一度相談をしに来た人以外に手紙を送るといったケースは確実にありません。ですので、消費者センターに行ったこともない人の自宅に手紙が届いた場合は、間違いなく架空請求です。
また、消費者センターに相談したことがある人に関しても、消費者センターが訴訟を起こそうとしている、または料金の未払いがあるといった内容の手紙を送ることはありません。
そもそも、消費者センターが給料のや不動産の差し押さえなんてできませんし、そんな権限は消費者センターにあるはずがありません。
4.もし受け取ったら
もし、架空請求だと感じる消費者センターからの手紙を受け取ったとしても、特に何もしなくても問題はありません。
絶対にやってはいけないのは、連絡してほしいといった連絡先に電話をすることです。連絡をするだけで個人情報がばれてしまう可能性もあるので、その手紙はすぐに捨ててしまうのも良いでしょう。
また、それでも不安を拭えないといった方に関しては、自分が住んでいる街に設置している消費者センターへ相談しに行くようにした方が良いです。
その時に、自宅に届いた手紙も持参していくようにしてください。すでに消費者センターでは同じような相談を受けている場合もあるので、安心できることでしょう。
消費者センター 手紙・まとめ
消費者センターを名乗る手紙には注意が必要です。そのほとんどが架空請求であり、被害が非常に拡大しているので、届いても無視をするようにしましょう。
消費者センターだけではなく、国民生活センターといった実在する機関の名前を利用して手紙を送ってる場合もありますので、同様に相手にしないような姿勢を貫いてください。